不合理なければ「裁判員の量刑維持」…東京高裁(読売新聞)

 1審が裁判員裁判で審理された強盗致死事件の控訴審判決が31日、東京高裁であり、中山隆夫裁判長は「裁判員裁判で出された量刑は、明らかに不合理なところがない限り結論を維持すべきだ」と述べて、「刑が重すぎる」と訴えていた被告側の控訴を棄却した。

 貴金属の商談で来日した韓国人鑑定士(当時52歳)に仲間2人と暴行して死なせたなどとして強盗致死罪などに問われた千葉県野田市、無職宮下泰明被告(64)は、1審・静岡地裁沼津支部での裁判員裁判で懲役24年(求刑・懲役25年)の判決を受け控訴。「懲役15年が相当」と主張していた。

 この日の判決で、中山裁判長は「1審の量刑判断に明らかな不合理はない」とし、さらに「裁判員制度は国民の良識を採り入れ、量刑をより納得できるものにする目的がある」と述べた。

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